法務局に保管してもらう自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言は、遺言者が自らの手で書いた遺言書のことを指します。この遺言書を法務局(遺言書保管所)で保管してもらうためには、いくつかの条件を満たす必要があります。この記事では、法務局に保管してもらうための自筆証書遺言の書き方と保管の手続きについて詳しく解説します。

よしむら行政書士事務所

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