法務局で保管できる遺言書とは
自分で作成した遺言書を法務局で保管してもらうにはどうしたらよいのでしょうか。
1.民法968条の自筆証書遺言によって作成された遺言書であること
自筆証書遺言は、民法第968条に基づいて作成される必要があります。この条文によれば、遺言者は以下の要件を満たさなければなりません。
- 遺言の全文、日付、氏名を自書すること。
- 自書した遺言書には、必ず印を押すこと。
また、相続財産の目録を添付する場合は、その目録については自書する必要はありませんが、目録の各ページには署名と印を押す必要があります。加除や変更を行う場合も、特定の手続きを踏む必要があります。
2.本制度において定められた様式に従って作成された遺言書であること
法務局に保管してもらうためには、以下の様式に従って遺言書を作成する必要があります。
- 紙のサイズ: A4サイズ
- 余白の確保:
- 上側: 5ミリメートル以上
- 下側: 10ミリメートル以上
- 左側: 20ミリメートル以上
- 右側: 5ミリメートル以上
- 片面のみに記載: 裏面には何も記載しないこと。
- ページ番号の記載: 各ページにページ番号を記載すること (1枚の場合も「1/1」と記載)。
- 複数ページの場合: ページを閉じ合わせず、封筒も不要です。

保管の申請の手続きについて
遺言書の保管申請は、遺言者本人が法務局(遺言書保管所)に出向く必要があります。代理申請は認められていませんので、注意が必要です。申請時には、必ず顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカードなど)を持参し、本人確認を受ける必要があります。
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以上が、法務局に保管してもらう自筆証書遺言の書き方と手続きの大まかな流れです。法務局の窓口では、遺言書の形式ルールについてはチェックをしてもらえますが、遺言の内容については確認してもらえません。せっかく書いた遺言書が無効にならないよう、事前に専門家に相談をしたり、公正証書遺言をご検討ください。遺言書は大切なものですので、正しい手続きを踏んで作成し、安心して保管してもらいましょう。

